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《 注 釈 》
青数字・・・青キップ作成
赤数字・・・赤キップ作成
紫数字・・・供述調書作成
刑事罰1
・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
刑事罰2
・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の4)
刑事罰3(刑3)
・・・6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金(道路交通法118条)
刑事罰4
・・・3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(自動車の保管場所の確保等に関する法律18条1項2号)
刑事罰5
・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条)
刑事罰6
・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法108条)
刑事罰7
・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法86条の3)
刑事罰8
・・・50万円以下の罰金(道路運送車両法109条)
刑事罰9
・・・5万円以下の罰金(道路交通法120条)
刑事罰10
・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の3)
刑事罰11
・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
*1・・・罰則は、麻薬及び向精神薬取締法違反もしくは覚せい剤取締法違反との併合罪となります。
*2・・・「放置駐車違反」の「大型」には重被けん引車(大型トラクターにけん引されるトレーラー等)を含みます。
*3・・・この項での身体障害運転者とは、聴覚障害運転者標章を付けた運転者を含みます。
*4・・・罰則は、高速自動車国道法違反との併合罪となります。
*5・・・後部座席ベルト未装着の罰則は、高速道路・自動車専用道の走行時に適用されます。
未成年の刑事罰については、殊更に悪質・常習でない場合は少年法17条所定の保護処置(交通短期保護観察処分)となりますが、就業など社会的基盤がある者については負担の減軽を考慮して、検察庁に逆送致の後に略式命令(罰金刑)になることもあります。
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