| 第115条 |
みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
|
| 第116条 |
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
|
| 第117条 |
車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
|
| 第117条の2 |
- 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
- (1) 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
- (1の2) 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
- (2) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
- (3) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第1号の2に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
|
| 第117条の3 |
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
|
| 第117条の4 |
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- (1) 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
- (2) 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
- (3) 第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(第117条の2第1号の2の規定に該当する者を除く。)
- (4) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号の規定に違反した者
- (5) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第2号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第117条の2第2号に該当する場合を除く。)
- (6) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反した者(第117条の2第3号の規定に該当する者を除く。)
- (7) 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
|
| 第117条の5 |
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
- (1) 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
- (2) 第51条の2第10項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
- (3) (略)
|
| 第118条 |
-
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
- (1) 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
- (2) 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
- (3) 第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
- (4) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号又は第5号の規定に違反した者
- (5) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第2号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
- (6) 第76条(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反した者
- (7) 第85条(第1種免許)第5項から第9項までの規定に違反した者
- (8) 第87条(仮免許)第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者
-
過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
|
| 第118条の2 |
第114条の5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第1項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
|
| 第119条 |
-
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
- (1) 第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
- (1の2) 第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
- (1の3) 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
- (2) 第30条(追越しを禁止する場所)、第33条(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条(徐行すべき場所)又は第43条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
- (2の2) 第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項、第18条(左側寄り通行等)第2項、第25条の2(横断等の禁止)第1項、第28条(追越しの方法)、第29条(追越しを禁止する場合)、第31条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項、第3項若しくは第4項、第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第75条の5(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
- (3) 第50条の2(違法停車に対する措置)(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)又は第51条(違法駐車に対する措置)第1項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
- (3の2) 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第118条第1項第2号に該当する者を除く。)
- (3の3) 第58条の2(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
- (3の4) 第58条の3(過積載車両に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- (4) 第61条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
- (5) 第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
- (6) 第63条(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
- (7) 第63条(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- (8) 第67条(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
- (9) 第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者
- (9の2) 第71条(運転者の遵守事項)第2号、第2号の3又は第3号の規定に違反した者
- (9の3) 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
- (10) 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
- (11) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反した者(第118条第1項第5号に該当する者を除く。)
- (12) 第75条(自動車の使用者の義務等)第2項又は第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
- (12の2) 第75条の3(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
- (12の3) 第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
- (12の4)・(13)・(14) (略)
- (15) 第91条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条の4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
-
過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
|
| 第119条の2 |
第67条(危険防止の措置)第2項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、30万円以下の罰金に処する
|
| 第119条の3 |
-
次の各号のいずれかに該当する行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、15万円以下の罰金に処する。
- (1) 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)又は第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第3項の規定の違反となるような行為
- (2) 第47条(停車又は駐車の方法)第2項若しくは第3項又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
- (3) 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為
-
過失により前項第1号の罪を犯した者は、15万円以下の罰金に処する。
|
| 第119条の4 |
-
次の各号のいずれかに該当する者(第1号から第4号までに掲げる者にあつては、前条第1項の規定に該当する者を除く。)は、10万円以下の罰金に処する。
- (1) 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条(停車又は駐車の方法の特例)又は第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第2項、第3項若しくは第5項後段の規定の違反となるような行為をした者(同条第2項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
- (2) 第49条第2項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第49条の2第2項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
- (3) 第49条の2(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第4項の規定に違反した者
- (4) 第47条(停車又は駐車の方法)又は第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者
- (5) 第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第3項から第6項までの規定に違反した者
- (6)・(7) (略)
-
過失により前項第1号、第2号又は第3号の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
|
| 第120条 |
-
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
- (1) 第6条(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
- (2) 第25条(道路外に出る場合の方法)第3項、第26条(車間距離の保持)、第26条の2(進路の変更の禁止)第2項、第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第31条の2(乗合自動車の発進の保護)、第32条(割込み等の禁止)、第34条(左折又は右折)第6項(第35条(指定通行区分)第2項において準用する場合を含む)、第36条(交差点における他の車両等との関係等)第1項、第37条(交差点における他の車両等との関係等)、第40条(緊急自動車の優先)、第41条の2(消防用車両の優先等)第1項若しくは第2項又は第75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者
- (3) 第20条(車両通行帯)、第20条の2(路線バス等優先通行帯)第1項、第26条の2(進路の変更の禁止)第3項、第35条(指定通行区分)第1項又は第75条の8の2(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をした者
- (4) 第25条の2(横断等の禁止)第2項の規定の違反となるような行為をした者
- (5) 第50条(交差点等への進入禁止)又は第52条(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
- (6)・(7) 削 除
- (8) 第52条(車両等の灯火)第2項、第53条(合図)第1項若しくは第3項又は第54条(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者
- (8の2) 第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者
- (9) 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号、第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)、第73条(妨害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- (10) 第55条(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は第59条(自動車の牽引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
- (10の2) 第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条第1項第2号及び第119条第1項第3号の2に該当する者を除く。)
- (11) 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)
- (11の2) 第72条(交通事故の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- (11の3) (略)
- (12) 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
- (12の2) 第75条の11(故障等の場合の措置)第1項の規定に違反した者
- (13) (略)
- (14) 第87条(仮免許)第3項の規定に違反した者
- (15) 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
-
過失により前項第3号、第4号、第5号、第8号、第8号の2又は第14号の罪を犯した者は、5万円以下の罰金に処する。
|
| 第121条 |
-
次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
- (1)・(2)・(3)・(4) (略)
- (5) 第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項、第19条(軽車両の並進の禁止)、第21条(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、第25条(道路外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、第34条(左折又は右折)第1項から第5項まで、第63条の3(自転車道の通行区分)、第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項又は第75条の7(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
- (6) 第54条(警音器の使用等)第2項又は第55条(乗車又は積載の方法)第3項の規定に違反した者
- (7) 第57条(乗車又は積載の制限等)第2項又は第60条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者
- (8) 第58条(制限外許可証の交付等)第3項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
- (9) 第51条(違法駐車に対する措置)第5項(第75条の8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)、第51条の2第10項、第63条(車両の検査等)第7項、第75条(自動車の使用者の義務等)第11項(第75条の2(自動車の使用者の義務等)第2項において準用する場合を含む。)、第78条(許可の手続)第4項、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条の2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条の5(自動車等の運転禁止等)第9項において準用する場合を含む。)、第107条(免許証の返納等)第1項若しくは第3項、第107条の5(自動車等の運転禁止等)第4項若しくは第6項又は第107条の10(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者(第117条の5第2号に該当する者を除く。)
- (9の2) 第63条の2(運行記録計による記録等)又は第74条の2(安全運転管理者等)第5項の規定に違反した者
- (9の3) 第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)第1項の規定に違反した者
- (10) 第95条(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
-
過失により前項第9号の3又は第10号の罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
|