交通ルール啓発ブログ
前回のコメントスルー論争、運営者様から趣旨を伺ったが・・・。
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本日も引き続き先日のエントリーの話をさせて頂きます。
「ブログ運営者の閲覧者コメントへの対処方針」について触れる際に引用させて頂いた「isologue」の磯崎哲也さんからトラックバックが届き、当方のコメントに対する見解を記載したエントリー記事がUPされていることを教えて頂きました。
この件については、先方に小生からの指摘を知って頂くだけでよいと考えていたのですが、Yahoo!にまで大々的に当方のブログ名が掲載されたとあってはコミットしない訳にはいかず、この場を通じて小生の考えを改めてお話しておきたいと思います。
「撮影に関わる法的問題について(リプトンCM)」に関するお詫び - isologue- by 磯崎哲也事務所
前回エントリーについては、閲覧者に時間を割かせる形でコメントを募りながら、一言も触れずスルーされたことに対しての憤慨もあり、些か冷静さに欠いた文言になってしまいました。殊に「マネジメント・アカウンタビリティ」(業務管理者の説明責任)を果たしているのかが非常に気になる」との指摘は、小生の杞憂あるいは浅慮であったと言わざるを得ません。この点については運営者である磯崎哲也氏にお詫び致します。(上記ブログのコメントにおいて、直接謝罪申し上げたことを付け加えておきます。)
磯崎さんが自身のブログで「あなたの考えを述べなさい。」と申し向けておいたものの、貰ったコメントに対して「法律というのは『正解』はないので、各自、そういう問題意識のもとに資料をお調べいただいて考えていただくのがよろしいのではないかと思います。(といってサボる。)」という姿勢を取られたことについて小生が疑問を呈したのに対して、「法律の試験問題のパロディーの形を取ることで、CMの初々しさや、そのどこに企業法務上の問題があるか、CMのウラをいろいろ考えて楽しんでいただくのが趣旨だった・・・」とのお答えでした。
うーん、「法律の試験問題のパロディー」ですか・・・文中にはパロディと読めるような表現は見当たらないんですよ。しかも、以前のエントリーでは「法的な見地からあなたの考えを述べなさい。」となっているんですよねぇ。しかも以前の磯崎さんのコメントでは「(といってサボる。)」とあったことから勘案して、貰ったコメントに対しては詳細に解説するとか単に見解に対して賛同・否定するだけなどの差はあれ、何らかの形で答えなければならないと考えていた節が感じ取れるんですよね。(コメントについては後付けではありますが・・・)
他方、磯崎さんは「法律の専門家でない私(磯崎さん)が、無粋な回答案を出すのもなにかなあと思ったんです。」あるいは「(もこは)私を法律の専門家と思ってらっしゃるようですが、私は、税法や金融関係の法律には接してますが、法律一般の専門家ではないです」と仰っています。謙遜して仰っている部分もあろうかと思いますが、確かに本件で取り上げている事案の根拠法令である「憲法(13条)」や「民法(709条)」は税理士や公認会計士の試験科目になっていませんので、法的観点の摘示は差し控えたいと仰る理由も判ります。しかしながら紹介されているプロフィールに依れば、磯崎さんは税理士・公認会計士のみならず、中央大学法科大学院講師まで務めていらっしゃるということですから、隣接法律職の実務家であり最高学府で教鞭を執るエライ方の仰る通りに「法的な見地から考えを述べた」ら、「添削してもらえる」と期待するのは必然だと思うんですよ。法的観点は抜きにしても、磯崎さんなりの見解が聞かれなかったことは残念で仕方がありません。
これは小生の憶測に過ぎませんが・・・
- 磯崎さんはたまたま当該CMを見ていて「これはCM上の演出です。撮影には本人の許可が必要です。」との注意書きが目に入った。
- 注意書きを目にした磯崎さんは、「別にカッコいい男子や可愛い女子がいたら異性が写真を撮ってしまうのは当たり前じゃん。なんでいちいち許可取るかなぁ。こんなの法律云々の話じゃないだろ。」と思った。
- こんなの法律上の論争になり得ないから、自分のブログで法律論争させたら面白い、と考えた。
- しかし、一般人の肖像権に関する従前の判例があり、法的な観点については定説が実在した。
ということなのでしょうか・・・考えるほどよー判らん。
併せて磯崎さんからは、ブログ運営やエントリー記事の趣旨の不明確さについて率直に「すみません」「お詫び申し上げます。」とコメント頂いているので、「法律の試験問題のパロディー」だったとの理由付けが、ご自身の立場を正当化するための「苦し紛れの詭弁」だとは到底思い当たりません。
どなたか、全ての正解を教えて下さい!という感じです。
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