交通ルール啓発ブログ
【連絡乞う】沖縄県警・那覇警察署員の一方通行逆走を通報した方へ。
- Prev Page: 「加油(頑張れ)! 不加油(給油するな)!」で中国网虫(ネット厨)が騒然
- Next Page: 良い意味で「コワレた大人たちのためのブログ」を推薦します。
公務中での警察官の交通違反を、一般人が目撃して通報したという出来事があったそうな。
6月8日、沖縄県警那覇警察署地域課に所属する30歳代の男性巡査部長が運転するパトカーが、一方通行の市道を逆走する道路交通法違反の容疑で反則切符を切られたことが分かった。
巡査部長は、同日午後4時30分ごろに那覇市安里(あさと)の一方通行の標識のある市道をおよそ70m逆走、それを目撃していた男性が直後に那覇署に通報し、巡査部長は翌9日に反則切符を切られた。巡査部長は逆走した事を認めており、「一方通行とは知らなかった。」と話している。
パトカーは緊急走行中ではなく通常のパトロール中で、助手席にも別の警察官が乗っていた。
パトカーが反則切符を切られていたことについて、沖縄県警は「過去に県内では聞いたことがない」としており、那覇警察署では「交通違反を取り締まる警察官としてはあってはならないことで、再発防止を徹底したい」と話している。- 琉球放送ニュース
さて、その「通報者」であるが、事の次第をネット掲示板で詳細に報告している。
通報した男性曰く、警察官が逆走しているところを追い駆けて一方通行路の入口で 「捕捉」。男性がその場で当該違反に対する反則切符を切るよう、運転していた警察官もしくは同乗の警察官に促したところ、当該警察官は「那覇署で違反切符を切るので、行きます。」 と言いパトカーを発進。男性がパトカーを停めて「那覇署に無線で連絡してくれ」と申し向けたが、警察官はこれを拒否した。
男性は証拠を残す為に持っていたデジカメでパトカーと車内の警官二人を撮影したところ、警察官は「写真は撮らないで!!」と言い出したので、男性は「公務中の公務員には肖像権は無い。貴方は公務中でしょ。何故撮影したら駄目なの?」と言って更に撮影しようとした。警察官の「私が駄目と言うから駄目なんです。撮影はしないで!!」との返事に、男性は「まるで幼稚園児か?」と思ったという。
男性が、パトカーの助手席窓枠を左手で掴むと、「手を離しなさいっ!!これ以上掴み続けるなら、公務執行妨害で逮捕するぞっ!!」といって立ち去った。男性は那覇署に通報するとともに、「警察無線で、今回の様な状況を報告する事は禁止されているのか?」「写真の撮影を拒否する権利はあるのか?」「公務執行妨害で逮捕する事が本当にできたのか?職権の濫用ではないのか?」と聞いた。
翌日に那覇署地域課課長・交通課課長・報道記者がいる中で、実況見分調書作成に立ち会った・・・
というのが、大概のあらましである。
小生は、通報者の行為を非難するつもりはさらさらない。むしろ、交通違反を警察官がしたことを指摘することは当然であるし、何より私人(一般市民)は「犯罪行為」を現認したときは現行犯逮捕することが法により許されている。(刑事訴訟法212条1項・213条。同217条において「30万円以下の罰金に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、規定を適用する」との規定を考慮する必要はあるが、そもそも交通違反における反則行為処理手続においては「速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知する」ものとしており(道路交通法126条1項)、同乗していた警察官がその場で違反した警察官に反則切符を交付すべきと通報者が主張していたのならば、あながち間違いだとはいえない。)
他方で、警察官への公務執行妨害罪(刑法95条1項・2項)についても、警察官が現場から立ち去る行為を「警察官の公務」ととらえ、又は警察署で反則切符作成をさせないことが「ある処分をさせないため」に該当するとは上記の理由から言い難い。仮に成立するとしても警察官に対して脅迫を加えたとまではいえないので、同罪は成立しないと考えるのが妥当と思料する。
さて、掲示板のスレで通報者が「警察無線で那覇署に違反の事実を報告しなかった」ことに終始こだわっているのが奇異に感じたので、この点について更に焦点を当てる。
現場警察官が使用する警察無線は、大別して各警察本部直轄の機動捜査隊・自動車警ら隊・交通機動隊の隊員等と県警本部通信指令室との交信に使用される「県内通信系無線」と、所轄警察署の地域課・交通課の警察官と警察署通信室との交信で使用される「署活系無線」の二系統がある。
そして「署活系無線」の送受信機として、パトカーに装着される「車載無線機」と、制服警察官の帯革(ベルト)に無線機本体、左肩にマイク兼スピーカーを掛ける方式の「携帯無線機」とに分けられる。
こちらをご覧頂きたい。上記2点の写真は今回違反した警察官が運転していたのと同型の「スズキ・ソリオ」のパトカーであるが、写真右のインパネ周りを見ると拡声器とサイレンのアンプはあるものの、無線機は積んでいない事がお判りになると思う。(写真は千葉県警の車両であるが、同型車は都道府県警察署地域課の警ら車として国費で支給される車両であり、装備については同一と思われる)
すなわち通報者は、当該警察官に対して、
- 所属署の那覇警察署地域課へ
- 自らの制服に装着している携帯無線機を使って
- 自分が交通違反を犯した旨を
以上の事から、「通報者」は一般に公知されていない内部事情というべき、制服警察官が装着する「携帯無線機」が「署活系無線」の交信に使用されること、すなわち今回の例でいえば、「那覇警察署」との連絡用無線であることを予め知っていたと推し量るのが自然であろう。
さて、ここで疑問が生じる。すなわち、何故「通報者」は警察官が個々に持っている私用の携帯電話でなく、「無線」を使わせようとしたのだろうか?無線を使用しなくとも警察官が各々所持する携帯電話で所属課に連絡することが可能な筈である。いや、警察官の立場で考えれば、むしろ事件捜査に当たっている他の警察官の無線交信に割り込まないよう使用を控えるはずであるし、仮に無線を使って当該事実を報告したならば、多数の警察官が現場に臨場して多勢に無勢で違反がなかったように仕向けられたことも充分に考えられ、無線で違反事実を報告させることは却って「警察官の交通違反を絶対に立件させてやろう」と考えている「通報者の思惑」とは逆の結果に終わることが充分に予想し得る筈である。
更に疑問がもう一点ある。
証拠保全の目的で「通報者」はパトカーと警察官を撮影しているが、仮に小生が警察官の交通違反を現認して何らかの証拠を掴もうとするならば警察官の左胸に付けられた識別章(バッジ)の識別番号、もしくはパトカーの車番等を記憶しておくことに留めておき、パトカーの写真までは撮らない。何故なら、上記の識別番号だけでも違反した警察官の絞り込みは十分に可能であるし、警察官も自分の不祥事を外形的に遺させたくはないだろうから撮影を止めるように制止命令を出してくるはずであり、なおも強引に写真を撮ろうとしたら「公妨」を持ち出して警察署に連行し、周辺住民の目の届かないところで強引に「証拠隠滅」を謀ろうとする可能性がなきにしもあらず・・・だからである。(かつて、警視庁某警察署で検問の写真をカメラ付き携帯で撮影中に、臨場の白バイ警官から無理やり携帯を取り上げられそうになったという話を聞いたことがある。)
同類である小生だから強く感じるのであるが、「通報者」はかなり警察活動に詳しい、寧ろ「警察マニア」と言うべき程の知識の持ち主であることは、まず間違いないであろう。もしかすると「交通ルール」を表題に掲げる当ブログを見ているのかも知れない。
そこで、通報者の方に呼び掛けたいと思う。
【通報者の方へ】もしご覧頂いているのなら、是非コメント欄に申し出て頂いて以下の小生の疑問に答えて頂けますでしょうか。(氏名等のプライバシーは当然ながら厳守します。)
- 制服警察官の左襟にマイク兼スピーカーを付けて腰に本体部を着用している無線機が、所轄警察署直通の無線機であることを本件以前から知っていたのか?
- 何故、携帯電話でなく警察無線で那覇警察署に連絡するよう申し向けたのか?
- 警察官に身柄拘束される危険を冒してまで、写真を撮ったのは何故か?
心からお待ちしています
【追記:2009/6/16】
小生は、那覇警察署交通対策課指導係に電話で事の次第を聞いてみた。
同署の地域課警察官の話によれば、当該警察官が上記違反をしたことと通報者立会いの下で現場検証を行ったのは事実であるが、報道機関への発表以外の事を個別に申し上げるのは差し控えたいとの回答であった。
トラックバック(0件)
トラックバックはありません。
本記事の内容に関連性がなく、送信元のブログに当サイトのURLが記載されていない場合は掲載されません。
If you sent ping that written except Japanese, master delete it.
コメント(0件)
コメントはありません。

是非コメントをお願いします。
本文と関連のないコメントや当ブログの紹介がないURLは掲載されません。