交通ルール啓発ブログ

 「元裁判官の肩書を持つ弁護士」の法解釈を読んで、謎深まる。

ご覧頂いている皆さんは「日本裁判官ネットワーク」という組織をご存知であろうか。
とかく世間から「裁判官の人間性が見えない」と指摘されていることに対して、現職裁判官が自らの思想信条を自由闊達に表明し合う目的で立ち上げた私的団体として知られており、「裁判官だってしゃべりたい」という本の共同執筆などをおこなっているのだが、その「日本裁判官ネットワーク」にある「ヤメ判弁護士
(裁判官経験のある弁護士。テレビコメンテーターとして出演している八代英輝弁護士が有名)」と称する人のブログ記事の存在をたまたま知って関連するエントリー記事を読んだが、その内容がどうにも気になったのでここに紹介する。

そのヤメ判弁護士「ムサシ」氏のエントリー記事を読むと、ことのほか「運転免許」に思い入れがおありのようで、数度に亘って書かれている。
その中で理解に苦しむのが、以下の一文である。

ある時知人が運転中に,夜横断歩道でない所を横断中の歩行者を撥ねるという人身事故を起こし,被害者が骨折して入院したため,刑事処分や損害賠償,免許取消処分などがどうなるか,心配な事態となった。私はその知人から相談を受けたが,聞いてみると被害者の過失が大きい。私は以前ある弁護士から聞いていた話を参考にして,すぐに詳細な交通事故の状況報告書を作成して,公証役場に持参し,確定日付を得ておくようにと知人にアドバイスした。事故直後に作成した文書であることの証明付きであるから,記憶も正確であるし,信用性も高く,必ず役に立つと伝えた。
- 「交通事故と運転免許の更新の話など」(その1) -

「ムサシ」氏の論旨は、事故当事者が自筆で「交通事故状況報告書」なるもの(前提として「報告書」の提出先(宛名)が事故発生地管轄警察署に対してなのか、民事紛争に備えて交通事故紛争処理センター又は裁判所に対してなのか、それとも事故による免許停止等の行政処分を行う公安委員会に対してなのか、が不明であるが・・・。)を作成した後に「事実実験公正証書」として公証人に預けなさいという趣旨であろうが、文中にある「詳細な交通事故の状況報告書を作成した後に公証役場に持参」しても公証人は受け取らないであろう。何故ならば、上記の「交通事故状況報告書」なる書面は、民法968条で一定条件での法的効力を認めている「自署証書遺言」とは性質的に異なり、「交通事故状況報告書」なる書面を「事実実験公正証書」としての効力(ここでいう「効力」とは、当事者の証言を裏付ける「補強証拠」としてであり、「事実実験公正証書」であること自体は法的に有利な証拠とはならない。)を生じせしめるためには、公証人が当事者から事実関係を聴取し確認をした上でその後に「事実実験公正証書(当該事案においては『交通事故状況報告書』)」を作成することになっているからである。「弁護士」に相談しているのであるから、請けた「ムサシ」氏は弁護士の職務として代理業務契約を結んで一旦預かり、「交通事故状況報告書」の文面を内容証明郵便用紙に転記して名宛人に郵送すれば済むし、別の方法としては「ムサシ」氏自身が「知人のよしみ(好意)」で無償で預かり、事故当事者の知人にはその経緯をメモって保管させておけば良い話なのである。わざわざ有償で公証役場に持っていく必要はないと考えるのだが。

更に、

聞いてみると被害者の過失が大きい。

と思った理由も伺いたいと思い、当該ブログにトラックバックと諸々の疑問点を記したコメントを残させて頂いた。運転免許更新処分の不利益部分を取り消すように公安委に対して弁護士を付けずに行政訴訟を起こした経験を持つ小生としても、「弁護士」からどのような「有意義な教示」が頂けるか、非常に楽しみである。


 トラックバック(0件)

トラックバックはありません。

         

本記事の内容に関連性がなく、送信元のブログに当サイトのURLが記載されていない場合は掲載されません。

If you sent ping that written except Japanese, master delete it.

 コメント(0件)

コメントはありません。

 是非コメントをお願いします。

本文と関連のないコメントや当ブログの紹介がないURLは掲載されません。

コメント用フィード