交通ルール啓発ブログ
駐車違反逃れで会社員を逮捕、裏ワザが売りの生兵法は逆効果
- Next Page: 飲酒運転と当て逃げで逮捕された元警察官の判決公判を傍聴する。
車を売ったと虚偽の売買契約書を作成し、駐車違反の放置違反金支払いを逃れようとしたとして、神奈川県警戸部署は16日、会社員の男(38)を有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。調べに対し「自分で売買契約書を書いた」と容疑を認めているという。
調べによると、容疑者は車を自動車会社に売ったとする虚偽の売買契約書を作り、昨年10月に神奈川県公安委員会に提出。同容疑者名義の車が2006年7~11月に横浜市と鎌倉市内で受けた駐車違反計7件の違反金計10万5000円の取り消しを求めた疑い。
公安委の担当者が契約書の文字が容疑者の筆跡と似ていることに気づき戸部署に届け出た。 - NIKKEI NET
道交法44条規定の駐停車禁止場所に駐車した場合、45条規定の駐車禁止場所に駐車した場合、47条・48条規定の駐車方法と異なる方法で駐車した場合、49条の2規定の時間制限駐車区間(パーキングメーター・パーキングチケットが設置している駐車場所)で駐車料金を払わないで駐車したり、決められた時間を超過しても駐車した場合は、警察官がその場で取り締まっていればその場で「交通反則告知書(青切符)」と反則金の金額が書かれた「納付書」を交付、警察官や駐車監視員が「放置駐車確認標章(『違法駐車を確認しました』と書かれた黄色のステッカー)」を貼っていた場合や、レッカー移動されていた場合は、違反地を所轄する警察署交通課又は交番に出向き、そこで「青切符」と「納付書」を交付することになっています。(ただし、取締りに不満を持つ違反者が交番に出頭した場合は、「標章」貼付の際に違反車両を撮影した画像を見せるために、所轄警察署交通課に行くよう教示するのが運用上行われています。)
告知を受けた日の翌日から数えて7日以内に反則金を支払えば、その駐車違反に係る手続きは終わるのですが、反則金を催促しても支払わなかったり、そもそも自分が車を駐車させたと出頭しなかった場合は、違反した日から一ヶ月を目途に、車両の所有者に対して違反者に代わって「放置違反金」と呼ばれる反則金相当額を支払うよう命令されること(放置違反金納付命令)になり、所有者がこれに従わないと預貯金から相当額が差し押さえられたり、陸運局から車両継続検査(更新車検)が受けられなかったり、公安委員会から「運転禁止標章」を貼られて違反車両が一定期間運転できなくなることになります。
もっとも、この手続において所有者は例えば車両の盗難に遭っていたとか、既に車両を売却や譲渡して手放しており登録抹消の「廃車手続き」をする途中で新しい所有者がいたなど、車両を管理する立場にないことをことを書面(弁明書)で立証すれば、この放置違反金は支払わなくてもよいとの「納付命令の取消し」が認められます。都道府県公安委員会は、その所有者の言い分を聞く「弁明手続き」を並行して行わなければならないと、道交法により決められています。
この38歳の会社員は、この「弁明手続き」を悪用して、既に車を売った事にして放置違反金の支払いを免れるために、他人の署名と押印がある偽造の売買契約書を偽造したとして、有印私文書偽造(刑法159条)・同行使(同法161条)で逮捕されたのです。
未だに、違反を免れるための方法を伝授する人も後を絶ちません。先日も書店で立ち読みしたバイク雑誌に、警察官に青切符や赤切符(交通事件告知書)を作成できないように、免許証を手渡しせずにチラッと見せさえすればよい、などと説明しているのを目にしたのですが、そのような手が通用することはまずないといってもよいでしょう。ハッキリと見せなければ他人名義の免許とか有効期限を過ぎて無免許になっているのではないかと疑いの目を強めてきます。下手に抵抗すれば逃走の恐れがあるとして逮捕される可能性さえあります。取締方法がおかしいと心底思っているのならば、状況証拠と法解釈で対峙すべきです。国家資格である「駐車監視員資格」を取得し、公安委員会を相手に「運転免許更新」に係る行政訴訟を弁護士なしで遂行した当方も、微力ながら尽力するにやぶさかではありません。まずは、右の「道路交通評定所」のロゴをクリックしてご相談して下さい。お待ち申し上げています。
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